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2021.02.25

賃借権と使用貸借の違いは?

賃料を支払い他人の土地を使用する契約を土地「賃借権」といい、土地を無償で借りている状態を「使用貸借」と呼びます。
尚、使用貸借の状態では借地権は発生しません。又、土地賃借権のうち建物の所有を目的とする場合に初めて借地借家法が適用されます。よって、例えば親族や友人等から無償で土地を借りた場合は借地権は発生せず、借地借家法の保護はありません。決められた契約期間が過ぎれば契約は終了し、契約の更新もありません。