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2022.02.16

定着物とは?

定着物とは、土地の上に定着した物をいいます。具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物です。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではありません。定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引され、土地と法律的運命をともにすることに最大の特徴です。ただし、この例外として次のような定着物があります。

【建物】
定着物のうち、建物は常に土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となる。ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではない。

【立木(りゅうぼく)法により登記された立木】
定着物のうち、立木法により登記された立木(注:立木とは樹木の集団のこと)は、建物と同様に、土地から独立した定着物となる。

【果実、桑葉、立木法により登記されていない立木など】
これらはすべて定着物であるが、明認方法を施すことにより、土地から分離して取引することができる。