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2021.08.23

設立中の会社を買主とする不動産の売買契約は締結できますか?

原則として設立登記が完了した時点で売買契約が締結できます。会社は本店所在地において設立登記をすることによって成立します。(商法第57条)したがって、会社を契約の相手方とする場合は、原則として設立登記が完了してから売買契約を締結する必要があります。