負担の仕方については2パターンがあります。 1 契約書原本を2通作成し売主・買主各々で負担 2 契約書原本を1通作成し原本を保管する方が負担
一般同士の売買契約はほとんどが1のケースになります。 2のケースで売主が不動産会社、買主が一般の場合原本を買主が保管し印紙代の負担は買主になる場合が多いです。