土地を競売する際、土地に対しての抵当権が設定された後にその場所へ建てられた建築物も一緒に競売にかけることをいい、民法でも認められています。建物の所有者が債務者と違う時、建物に対する抵当権設定がなされていない場合でも競売は可能で、土地の対価のみが優先弁済の対象となります。抵当権者に対し建物の所有者が対抗できる、抵当地を占有する権利を持つ場合は建物を競売にかけることができません。