ESTATE GUIDEエステートガイド
やむを得ない事情で引っ越っす場合でも短期解約違約金は払わないといけない?
物件に設定されている短期解約違約金は、契約に特に定めがない限り、やむを得ない事情があったとしても違約金を払わなければなりません。短期解約違約金を設けるような賃貸借契約は、違約金を設けないまま短期で解約されると大家側のデメリットが大きいことも関係しています。例として1ヶ月未満で退去すると、違約金がなければ大家側の収入は解約通知期間分を含めて家賃2ヶ月分だけになります。この場合、仲介業者への広告料や原状回復費用などの諸費用を考慮すると大家側の利益はほとんどありません。短期解約違約金はこの得られるはずだった利益を担保する目的で設定されていると解してください。