ESTATE GUIDEエステートガイド
既存不適格建築物とは?
建築した際には建築基準法などの法律に適合していた建築物が、その後の法律や条例の改正、新しい都市計画の変更などによって現行の法律に対して不適格な部分が生じてしまった建築物のことです。そのまま使用・利用する事
には問題はありません。ただし、一定規模以上の建て替えや増改築などを行う場合は改正後の法律に合わせなければなりません(原則)。現在建っている建物が、用途地域・準防火地域の建築物の用途制限等にあわなくても、壊したり、移転したりする必要はありません。