ESTATE GUIDEエステートガイド
義務化される「相続登記」とは?
相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を、故人から相続した人の名義に変更する手続きです。「名義を変更する」というのは、法務局が管理している登記簿上の名義を、変更する手続きで、不動産がある所を管轄する法務局で手続きをします。2022年(令和4年)現在、この「相続登記」は義務ではありません。不動産の相続が発生した後、数年・数十年後に登記しても構いませんし、一生登記をしなくてもよい状況なのです。しかし、2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化となりました。相続登記が義務化されると、これまで相続登記をしていない場合や、相続発生後に相続登記をしない場合に、罰則がつくこととなります。【相続登記の義務に違反した場合の罰則】相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合、【10万円以下の過料】が課されます。