ESTATE GUIDEエステートガイド
相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割か相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。