保存行為については、「各共有者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」(民法252条5項)と定められており、保存行為については、各共有者が単独で行うことができます。保存行為とは、共有物の現状を維持するための行為であり、修繕行為のほか、共有不動産の所有者ではないが、登記簿上所有名義人となっている者に対して行う登記抹消請求(最判昭和31年5月10日民集10巻5号10頁)や明渡請求等が挙げられます。