ESTATE GUIDEエステートガイド
借地上の建物が老朽化している場合、借地契約の期間はどうなりますか。
●平成4年8月1日よりも前に締結された借地契約の場合
建物が老朽化などにより効用を失うこと(朽ち果てること)を「朽廃(きゅうはい)」といいます。平成4年8月1日よりも前に締結された借地契約については、借地契約の期間について法律上の定めよりも長い期間の合意がなく、法律上の期間による場合に、建物がその期間の満了前に「朽廃」したときは借地契約が終了するものとされています。ただし、建物が「朽廃」していると認められる場合は極めて限定されており、かなり老朽化が進んでいても「朽廃」とまでは認められない傾向があります。したがって、借地上の建物が多少老朽化しているだけで借地契約が終了するわけではありません。
●平成4年8月1日以降に締結された借地契約の場合
平成4年8月1日以降に締結された借地契約については、建物の「朽廃」によって借地契約が終了するものとはされていません。したがって、建物が老朽化しているだけで借地契約が終了するわけではありません。