ESTATE GUIDEエステートガイド
購入申込書にサインしましたが、この物件が買えなかったときは、今まで掛った費用や精神的苦痛を慰謝料として請求したいのですが、認められますでしょうか。
不動産業者所有の物件をインターネット広告で見て気に入り、取り急ぎ購入申込書にサインしましたが、その後価格の交渉をお願いしたら「買付証明書」記載金額で買わないのなら物件は売れないと言われました。当方はこの物件を気に入っており、売買契約は結んでいませんが、すでに引越し準備や今住んでいる家の処分を他の業者に依頼しています。このまま物件が買えなかったときは、今まで掛った費用や精神的苦痛を慰謝料として請求したいです。
不動産取引の慣行において、売買契約締結の前段として売主・買主の意思を確定させるために「買付証明」「売渡承諾」なる書面を交付させることが常時行われています。民法555条は売買契約を諾成契約とし、日用品から高額不動産まで、その目的物に係わらず一律の運用を規定しています。契約の締結に至っているか否かの判断を求められ、相手方の債務不履行により受けた損害や苦痛を金銭賠償として追及できるかを回答とするなら、結論は「売主買主双方の確定的意思が合致しておらず(最も重要な売買代金そのものが双方の合意に達していない等)、契約が成立しているとは言えないため、相手方は債務の履行期になく、債務不履行の責任を求めることはできない」となります。しかし、本件交渉の過程で、売主業者が買主に対して契約締結の確実性を疑わせる経緯が見当たらず、価格交渉においても最終的合意を得られる旨買主に期待を抱かせ、買主が現時点でそれを信じ契約成立後の必要な行為に着手したことは無理からぬことであるにも係わらず、売主業者が正当な事由なく契約の締結を拒んだというような事情があるときは、買主の期待を侵害しないよう務める「信義則上の注意義務」があるとして、業者の不法行為が成立する場合があります(契約締結上の過失を認めた事例:福岡高裁判決平成7.6.29タイムス891号)。特に不動産業者は宅建業法31条や47条等により業務について誠実な対応を求められていますので、単なる自己の都合や、買付証明書又は売渡承諾書を法的拘束力が無いと軽んじ、相手方を翻弄するようなことは厳に慎まなければ思わぬ責任を取らされることにも繋がります。