ESTATE GUIDEエステートガイド
売却を予定している土地があります。境界をはっきりさせる目印のようなものが必要でしょうか?
売却予定地に2つの建物があり、古家は活用できない状態ですので、解体を検討しています。現在、隣家との間に塀が無い状態で家が建っていますので、解体してしまうと見た目では境界がよく分からなくなります。(登記簿謄本には地積測量図が付いています。)この場合、何かしら境界をはっきりさせる目印のようなものが必要でしょうか?それとも書類による証明で足りるのでしょうか?
土地を売却する場合、現地に境界標が明示されていないと、買主様や新築建物を依頼する建築メーカーが困ることがあります。どこからブロック塀を立てたらいいのかや、隣地からの距離等が建築基準法で決まっているのですが、クリアする新築建物をどこから建てられるのかがわからないことです。また、もし境界を間違ったら隣地とこれからうまくやっていきたいのに建築中からモメる可能性があると心配されます。これは、地積測量図ではわからないことです。また、土地の登記簿謄本に載ってある面積は、法務局で請求した地積測量図の面積が書かれていますが、その当時と現在の土地面積の誤差がどのくらいあるのかも心配されます。中古住宅を売買する場合に、ブロック塀等で境界が現地でわかりやすい物件は、境界の明示を図面や書類で済ませていることもありますが、今回の場合は、現地において境界の明示(境界を現地ではっきりさせる)が必要と思われます。
土地家屋調査士に依頼し、費用は約20万円です(承諾をもらう隣接地の方が何人かや、境界標や境界杭の個数や、土地家屋調査士により価格差があります)。そして、現況測量図を作成してもらいます。