この土地は「路地状敷地(ろじじょうしきち)」といわれるものですが、原則として、土地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建てることはできませんので、まずその路地状の部分の幅員が2m以上あるのかを確認してください。この路地状敷地については、「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している場合がありますので、地方公共団体の窓口で確認が必要です。