ESTATE GUIDEエステートガイド
隣の敷地との間に当方で設置したブロック塀があるのですが、隣から本来の境界から越境していると言われました。どういうことでしょうか。
隣が売買等の事情があり境界確定作業を行なった結果、いわゆる筆界と現況の相違が判明したということではないかと考えます。本来の境界はいわゆる筆界のことですが、相当の資料調査・測量を経て判断しないと難しいからです。まず、隣接地の所有者を通じて、隣の敷地境界について確定作業を行なっている土地家屋調査士の検討内容、作成 資料を入手して説明を受けましょう。境界に関する当事者間で、特に根拠なく現在ブロック塀があるからとか、昔、生垣・板塀があったからということで言い争いになる場合があります。資料に基づいて客観的に判断できる専門家の意見を聞いて判断すべきと考えます。
次に、ブロック塀を設置した経緯を調べましょう。
ブロック塀を設置するということは、それなりの根拠に基づいている可能性があります。当時何か目印になるものがあったのか、隣接地と一緒に境界線上に設置しようとしたが隣の了解が得られなかったのでこちら側が単独で設置したのか、先代の隣接地所有者同志が納得のうえ設置したのか、などの経緯を調べ書類の写し等があれば境界判断の参考となる可能性があります。