ESTATE GUIDEエステートガイド
自宅が火事で全焼し、不動産の権利証が消失してしまいました。今後、何か支障がありますか。
今後、不動産を処分したり、担保に提供する場合には、権利証が必要となります。(権利証の再発行はできません)しかしながら、権利証がないからといって、処分等ができないわけではありません。なお、不動産登記法の改正により(平成17年3月7日施行)、従来用いられていた保証書制度は廃止になり、代わって、(※)事前通知制度が導入されましたので、詳しくは司法書士等の専門家にご相談下さい。
※事前通知制度とは、登記官から登記名義人に対して事前通知を行い、登記名義人本人であることの申出を受けてから登記が実行される制度をいいます。なお、不動産登記法が改正されたことにより、従前用いられていた保証書制度は廃止されています。