ESTATE GUIDEエステートガイド
土地を子に相続させたいのですが、どのような方法がありますか?
私(地主)は土地Aと土地Bを持っています。土地Aは、借地人に貸しています。私には、2人の子供がおり、妻は他界しておりますが、下の子は、体が不自由なので、私が死亡した場合には、土地Aからの地代で生計を立てていってほしいと思います。そのため、他の遺産は2人で平等に分けるとしても、土地Aだけは下の子に相続させるには、土地Aを下の子に相続させる内容の遺言書を作成すべきです。遺言書を作成しなかった場合には、上の子と下の子で遺産を2分の1ずつ相続することになりますが、誰がどの遺産を相続するかは、相続人間の協議で決めることになり、協議がまとまらない場合には、裁判所の手続を通じて、誰がどの遺産を相続するか確定しなければならず、最終的に下の子が土地Aを相続できない可能性もあります。