ESTATE GUIDEエステートガイド
建替えする場合、境界の確定は必要でしょうか。
敷地面積の根拠を示す図面が必要ですが、必ずしも境界確定の必要はありません。建物建替えにあたっては、新築する建物に関する建築確認申請という手続きが必要ですが、このとき建物の存する敷地について実体に即した面積が重要な記載事項になります。このため、通常は敷地に関する測量を実施しますが、建替え前の建物敷地として利用された範囲が対象となります。例えば、ブロック塀はフェンスなどで囲まれた範囲、建物が現に存していた範囲は新築する建物に関しても妥当な敷地範囲として扱われます。隣接地との間に構造物等が無く、利用範囲が明確でないときは、境界の主張線として範囲を特定することは可能ですが、隣接地所有者の方と境界確認手続きを行なうことをお勧めします。敷地に関するお隣同志の認識が一致しないまま建築確認手続きを行ない、工事着手して足場設置等具体的作業が進んだ段階で、お隣から異議が唱えられ工事がストップする、といった例があります。事前に境界確認行為を行なうのは、トラブルを未然に防ぐ良い機会と考えます。自分が利用できる敷地範囲を特定するという意味で、所有権界の確認となります。お隣同志が互いに了解した線を確認することになりますので、所有権界の確認となります。ただし、地積測量図など境界に関する資料がある場合、将来のために境界標を設置したい場合などには、過去資料に基づいて復元した境界線をもって互いに確認承諾し、できる限り境界確認書の交換をしておけば、将来境界確定を行なう必要が生じた場合にも有効に活用できます。