ESTATE GUIDEエステートガイド
私の家は注文住宅ですが、欠陥住宅と言われました。誰に責任を問える可能性がありますか。
まず、建物の建築を請け負った請負人(工事業者)に対して、瑕疵担保責任(民法634条)に基づいて、欠陥の補修を求めたり、瑕疵修補に代わる損害賠償を求めることができます。次に、その建物に設計上の欠陥がある場合には、その建物を設計した建築士に対しても損害賠償責任が問えます。また、監理上の過失に基づいて請負人が施工上の欠陥を発生させた場合には、監理者(通常は建築士)に対しても損害賠償責任が問えます。
もっとも、注文住宅の場合には、設計・監理・施工を同一の業者に発注する一貫契約を結ぶ施主が多いので、この場合には前述と同様の結果となります。なお、建築基準法の安全性を損なうなどの悪質な手抜きをした業者や、それを見逃した監理者に対しては、瑕疵担保責任のみならず債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を認めた判例もありますので、欠陥住宅の責任追及は瑕疵担保責任の問題に限られないということを知っておくとよいでしょう。