ESTATE GUIDEエステートガイド
マンションの管理規約で、部屋を事務所として使用することを禁止しています。違反者に対して管理組合はどのような対処ができますか。
私は、マンションの管理組合の役員をしています。このマンションの4階で託児所を始めた住居があり、皆さんから、騒音などの苦情が来ています。理事会でも議論し、騒音を出さないように申し入れていますが、改善されません。そのマンションの規約に、「専有部分を事務所に使用することはできない」とか、「住居以外のに使用はできない」、「営業のために使用できない」とかの条項があると、それは、一応効力があります。さらに、その使用が、他の区分所有者に迷惑をかけた場合(他の区分所有者の共同の利益に反する場合)は、管理組合は、区分所有法57条1項に基づき使用の差止めを請求できます。管理組合としては、まず、内容証明郵便として、「騒音を出さないように警告する。それが守られない場合は、専有部分を託児所として使用の差し止めを求める」と通知したら、いかがでしょう。相手が、警告を無視したら、次には使用差止めの訴えを提起してください。