ESTATE GUIDEエステートガイド
借主は、敷金の返還をいつでも請求することができるのでしょうか。
敷金(保証金)の返還請求は、契約で特に別の時期を定めていない場合には、建物の明け渡しを行った後でなければできないとされています。 敷金(保証金)は、賃貸借契約終了後明け渡しまでの損害金まで担保するものであるため、賃借人の敷金(保証金)返還請求権は、賃貸借契約の終了時に発生するのではありません。賃貸借契約に特に時期についての定めがない限り、建物を明け渡してはじめて賃借人は敷金(保証金)返還を賃貸人に対して請求することができます。