ESTATE GUIDEエステートガイド
貸主が借主に対し建物の明け渡しを求めたところ、借主が明渡しの拒否をした。今後、どのような対応をしたらよいのでしょう。
築50年以上の古い賃貸建物につき、建物の耐震性に重大な問題があることが判明しました。貸主から借主に対し、改めて、耐震診断をした専門家の報告書を添えて耐震診断の結果を通知して、建物の明け渡しを求めます。
それでも借主が建物の明け渡しを拒否した場合、貸主から借主に対して、①耐震診断の結果、建物の耐震性に重大な問題があることが判明した事実、②その事実を借主に対して通知したにもかかわらず、借主が建物の明け渡しを拒否した事実を確認する書面を内容証明郵便で郵送しておきます。なお、借主が「建物を明渡す」との意向を示した場合、「建物の耐震性に重大な問題があることが判明した」とはいえ、そのことのみをもって正当事由が100%あるとはいえないことから、実際上は、一定の立ち退き料の支払いを要することもあります。