ESTATE GUIDEエステートガイド
サブリース契約であることはわかっていましたが、オーナーから明渡を求める通知が来ました。明渡しの義務がありますか。
事務所は、不動産管理会社とのサブリース契約で借りています。不動産管理会社から、オーナーとの契約が解除されたとの通知があり、その後、オーナーから明渡を求める通知が来ました。サブリース契約は、賃貸人(オーナー)が不動産を賃貸し、条件として、賃借人が一括して他に転貸借することを承諾するものです。サブリースでは、賃借人自身による使用収益を目的とする通常の賃貸借とは異なり、いわゆるデベロッパーなどの事業者(賃借人)が、第三者に転貸して収益を上げる目的の下に、不動産の所有者からその全部又は一部を一括して借り上げ、所有者に対して収益の中から一定の賃料を支払うことを保証することをおおむね共通の内容としています。「サブリースの場合に借地借家法により保護されるべきは、賃借人ではなく、むしろ転借人についてである」としています。ただ、解除理由が、賃借人の債務不履行の場合は、明渡義務がある可能性が高く、合意解除の場合は、明渡義務はありません(民法398条)。 賃借人の更新拒絶の場合には、微妙なところです。