ESTATE GUIDEエステートガイド
農地に家を建てることはできますか?
農地に家を建てる場合には、「農地転用」の手続きが必要です。そもそも農地とは、登記簿の地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要となります。では「農地転用」とは? ・・・それは農地を農地以外にすることです。実は農地転用をしようとしている土地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かどうかで手続きに複雑さが大きく変わってくるのです。
・市街化区域の場合→農地転用の届出
・市街化調整区域→農地転用の許可
ざっくり説明すると届出は手続き上厳しい審査などなく、簡単に農地転用をすることが出来ます。反対に許可の場合は審査が厳しく難しい手続きになっています。農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合でも、農地転用が必要になります。それでは農地を宅地に転用するにはどうすれば良いでしょうか?市街化区域内の農地は、届出をすれば転用することができます。しかし、農用地区域外の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などにより審査が行われます。なお、無断に農地転用をした場合、厳しい措置が取られます。農地法では、無断転用者には工事などを中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は罰せられます。農地の売買契約や登記は農地転用の届出が済む、または許可を得る前にはすることができません。一般的には、「転用が済んだら売買しますよ」という、「停止条件付売買契約」や「売買の予約契約」をするにとどまり、手続きを終えた後に本契約をする必要があります。登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。