ESTATE GUIDEエステートガイド
瑕疵担保責任を負わない特約を付けて売買契約を締結したが、引渡し後に買主から修理費用を請求されました
瑕疵担保責任は負わないという特約を付けて、戸建の売買契約を締結しました。物件の引渡し後、買主がリフォームに入ったところ、土台に雨漏りが原因とみられる腐食が発見されたので、修理費用の一部を負担してほしいと言われました。売主が修理費用を一部負担しないといけないのでしょうか?隠れた瑕疵について知っていた場合以外は、特約は有効です。修理費用を負担する必要はありません。宅建業者が売主で宅建業者でない者が買主となる売買には、宅建業法第40条による瑕疵担保責任の特約の制限があり、売主が会社のような事業者で買主が消費者である売買には、消費者契約法第8条第1項5号による全部免除特約の無効の規定がありますが、売主が一般の個人の場合は、瑕疵について、売主が知りながら告げなかったときを除き、売主が瑕疵担保責任を一切負わない旨の特約は有効です。なお、瑕疵について、もし、知っているのにそのことを買主に告げていないというのであれば、特約に拘らず、売主は責任を免れることはできません(民法572条)。