ESTATE GUIDEエステートガイド
マンションリフォームどこまでできますか?
マンションは区分所有法という法律に沿って作られた管理規約と使用細則と言うものがあり、住人はそれを守る義務があります。リフォームについてもここに定められています。個人でできる範囲はマンションの専有部分、大まかに言えばコンクリートで囲まれた内側の居住部分です。
●専有部分とは
玄関の内側からサッシの内側までの居住部分が専有部分に当たります。簡単に言えば、マンションのコンクリートの壁・床・天井・柱の内側で、床下や天井裏、間仕切り壁も、個人でのリフォームが可能です。
●共用部分とは
コンクリートで作られた壁・床・天井・柱などマンションを支える構造部分や、共同で使用するエレベーターや廊下、パイプスペースなどです。個人でリフォームはできません。
マンションでも間仕切り壁は移動可能、ベランダやサッシ、玄関ドアは不可。部屋と部屋とを仕切っている薄い間仕切り壁は移動可能です。古いマンションでも、間取りを変えて仕上げも全て新しくすれば、見違えるような空間になります。但し、床の防音規定などの規約を守ること、また間仕切り壁であってもコンクリートでできている壁は移動できません。マンションのベランダやサッシは共用部分と定められています。個人でリフォームはできませんが、居住者が専用に使用している場所なので専用使用部分と呼び、割れたガラスやカギの交換、網戸の張替えなどのメンテナンスは居住者が行ないます。ガラスに関しては、平成16年にマンション標準管理規約が改正になり、防犯や断熱などの性能向上のための交換が認められるようになっています。玄関ドアも専用使用部分なので個人ではリフォームできない範囲ですが、内側の塗装に関しては工事を認めているところもあります。まずは管理組合に相談してみましょう。