地目とは土地の主たる用途により宅地や山林、雑種地など21種類に分けられます。 田・畑などは農地法によって、公衆用道路は道路法により使用が制限されます。
建物の建築にあたっては、都市計画法、建築基準法、その他の法令の制限を受けますのでご注意ください。