ESTATE GUIDEエステートガイド
インスペクションについて詳しく教えてください。
中古住宅の売買契約は、中古住宅の劣化の把握が難しいと不安視され、また、劣化状況をめぐるトラブルが予測されるため敬遠される傾向がありました。その解消のために、中古住宅の劣化状態の調査について、より専門的な知識経験がある、建築等の専門家(インスペクター)による現況検査(インスペクション)の必要性が指摘されてきました。国交省は、「インスペクション」の制度を導入することとし、2016年5月27日、宅建業法の一部改正を行いました。その結果、不動産業者は中古不動産の売買契約に関与する場合、2018年4月1日以降、下記のような義務を負担します(宅建業法)。
①仲介(媒介)契約を締結する際に「インスペクション」業者のあっせんの有無、及びあっせんの要請があれば「あっせん」を行う旨を媒介契約書に記載し説明をする。
②中古不動産について「インスペクション」が行われた場合には、「重要事項説明」時にその結果を説明する。
③売買契約締結時には、中古建物の基礎や外壁などの現況を売主と買主に確認させ、その内容を書面化して交付する。「インスペクション」の調査結果を契約書にも明記する。なお、「インスペクション」は、「既存住宅状況調査技術者講習制度」(創設予定)を受講し、「インスペクター」として登録した「建築士」が行います。