対象の不動産の敷地にある庭石や樹木はどうするのかを不動産売買契約のときにはっきりしておきましょう。 敷地にある従物はこの契約に含まれるのかを売買契約書に記載しておくことで後々のトラブルの防止になります。 そのために、物件を見学する際に不動産業者等に確認されることをおすすめします。