闘病中の父の代わりに父名義の家を売ることになったのですが、変わりに私(長女)が売却するのは可能ですか?
闘病中の親の自宅売却手続きを代わりにする場合、ご両親の資産売却の代理人(後見人)になる事が必要です。たとえ親族であっても、法的な手続きなく代理人にはなれません。平成12年4月に施行された成年後見人制度(補助)を利用頂くことになります。この制度は、従来の禁治産者・準禁治産者制度より、軽度な痴呆や知的障害にも対応できるようになっていますので、ご両親の自己決定とご両親の保護を重視した制度です。法的にご両親の代理人になってしまえば、この後の手続きとしては、ご自身の不動産の売却と同じになります。不動産業者へ依頼される事をお勧めします。専門家が間に入る事で、不安を解消できますし、売主・買主双方にとって公平な取引ができると思います。