購入を検討している土地が埋蔵文化財包蔵地区域であることが分かりました。購入することについてなにかリスクはあるのでしょうか。
埋蔵文化財包蔵地に建物を建築する場合、文化庁長官に事前に届出をする必要があり、場合によっては開発者の負担により発掘調査を行わなければならず、発掘調査によって建築工事着工が遅れるというリスクがあります。埋蔵文化財包蔵地文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、60日前までに文化庁長官に事前の届出をしなければならないと定めています(文化財保護法第93条第1項、同法第92条第1項)。文化庁長官への届出は、市区町村の教育委員会を通じて提出します。