河川法とは?
河川の洪水や高潮などといった災害の発生防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能維持および環境の整備と保全を目的として1964年(昭和39年)に制定された法律です。河川法における「河川」とは、一級河川および二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設(ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯等)も含まれます。また、河川は公共の物であり私権の対象にはならず、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が「河川管理者」として管理するものとしています。このほか、河川法では、河川の周辺地域のうち河川管理者が指定した区域(河川区域、高規格堤防特別区域など)で所定の工作物の新築などを行う場合は、河川管理者の許可が必要としています。